← 誰の話を聞くか
待ったをかける歌舞伎役者

ネット集客の営業電話は、契約の前に確かめよう

詐欺罪になるのはまれ。だから自分で守る

店を開くと、ネット集客の営業電話が毎週のようにかかってきます。 「Googleマップで上位に出します」「ホームページから注文が来るようにします」。 結果が出なくても、多くの場合は犯罪になりません。 このページでは、法律がどこまで守ってくれるのかと、契約の前に確かめることをまとめます。

1. 法律の守りは3つに分かれている

「詐欺だ」と感じたとき、使える手段は3つあります。それぞれ、決め手になる法律と動く人が違います。

種類決め手になる法律動く人
刑事(犯罪として罰する)刑法の詐欺罪警察・検察
民事(契約を取り消して、お金を取り返す)民法自分(必要なら弁護士)
行政(業者を処分する)特定商取引法・景品表示法など消費者庁など

払ったお金を取り返したいなら、見るのは民事です。 業者が罰せられても、それだけでお金は戻りません。

2. 詐欺罪になるのは、はっきりしたうそが残っているとき

詐欺罪(刑法246条)は、人をだましてお金を払わせたときに成り立ちます。 ただし、最初からだますつもりだったこと、重要な事実についてうそをついたこと、 そのうそを信じて払ったこと、を示す必要があります。

営業でよく聞く言葉詐欺罪になるか
「上位表示を目指します」なりにくい。目標を言っただけと扱われる
「集客できます」「効果があります」なりにくい。見込みや誇張と扱われる
結果が出なかったそれだけでは足りない

詐欺罪に近づくのは、次のように事実と違うことを言い、それが記録に残っている場合です。

詐欺罪に近い言い方理由
「Googleの者です」「Google公式の代理店です」身元を偽っている
「契約しないとGoogleマップから消えます」事実と違うことで不安にさせている
作業をまったくしていないのに料金を取る最初からだますつもりだったと示しやすい

出典:刑法第246条(e-Gov法令検索)

3. Google自身が書いていること

電話で名乗られた「Google」を確かめる前に、Googleが公式に書いていることを押さえておきましょう。

Googleの公式ページ書いてあること
不正な電話とテキスト メッセージからの保護通話中に支払い情報を尋ねたり、Googleのサービスでの優遇を約束したりすることはない
ローカル検索結果のランキングを改善するヒントランキングを上げるためのリクエストや金銭の受け取りには一切応じていない
SEO(検索で上位に出すための対策)業者についての案内Googleで一番上に掲載されることは誰にも保証できない

「Googleから来ました」と言う営業は、その時点で疑ってかまいません。 「上位を保証します」と言う業者も同じです。保証できないことを、Google自身が書いています。

出典:Google ビジネス プロフィール ヘルプ 不正な電話とテキスト メッセージからの保護/ Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント、 Google 検索セントラル SEO 業者が必要かどうか

4. 店として結んだ契約は、クーリングオフで守られない

ここがいちばん知られていないところです。 クーリングオフなどの消費者を守る法律は、事業者が仕事のために結んだ契約には使えません。

法律店の契約に使えるか
特定商取引法(クーリングオフ)原則使えない。営業のために結んだ契約は対象外(第26条)
消費者契約法使えない。「消費者」から、事業のために契約する人が外されている(第2条)
民法の詐欺取消(第96条)・錯誤取消(第95条)使える。ただし取り消せるときから5年以内(第126条)

営業電話が店を狙うのは、このためです。個人の家にかける営業より、守りが薄いのです。

国民生活センターの報告書も、民法の詐欺や錯誤なら事業者かどうかは問題にならない、としたうえで、 この場面は「言った、言わない」のやり取りになると書いています。

取り返せるかどうかは、勧誘のときの記録が残っているかで決まる。

出典:e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律第26条/ 消費者契約法第2条/ 民法第95条・第96条・第126条、 国民生活センター 消費生活センターにおける解決困難事例の研究~起業・副業をめぐる消費者トラブルの被害救済を中心に~(令和5年3月)

5. 頼んだ店のほうが処分されることもある

営業の中には「口コミを増やします」「お客様に星5を書いてもらう仕組みを作ります」という話もあります。 これに乗ると、処分を受けるのは頼んだ店のほうです。

2023年10月から、宣伝だと分からないように見せる宣伝(ステルスマーケティング)は、景品表示法の違反になりました。 Googleマップの口コミでも、すでに消費者庁が措置命令(違反をやめて再発を防ぐよう命じる行政処分)を出しています。

時期相手内容
2024年6月医療法人社団祐真会来院した人に、割引と引き換えにGoogleマップで星5か星4の口コミを頼んでいた
2025年3月医療法人社団スマイルスクエア特典と引き換えにGoogleマップの口コミを集めていた

Googleの規約にも反するので、店のプロフィールが止められることもあります。 口コミは、お客様が自分から書いてくれたものだけにしましょう。

出典:消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。/ 医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について/ 医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について

私も、ネット集客の業者に2年で約¥100万円払いました

Googleのプロフィールとインスタグラムで集客すると言う業者でした。連絡は契約直後の数回だけで、投稿もありませんでした。 自分でやり始めたら、売上が大きく伸びました。

くわしくは 失敗談3 集客の代行に、2年で約¥100万円払った

6. 電話がかかってきたら

やること理由
会社名・担当者名・折り返しの番号を聞いて、いったん切るまともな業者なら答えられる。調べる時間を作る
電話では契約もカード決済もしないその場で決めさせるのは、確かめる時間を与えないため
言われたことをメモし、できれば録音するあとで取り消すときの材料になる
「Google」を名乗られたら、Googleのヘルプから報告するGoogleは電話で優遇を約束しない
お金を払ってしまったら、早めに相談する警察の相談窓口は #9110。消費生活センターも話は聞いてくれるが、クーリングオフなどは使えないことが多い

契約の前に確かめること

同じ作業は、多くが自分でもできます。Googleのプロフィールは無料で作れて、写真も説明文も自分で書けます。 まず自分でやってみて、手が回らない部分だけを頼む。この順番なら、何にお金を払っているのかが分かります。

関連するページ